進行状況のお知らせ ~「行政書士」資格試験への道のり~
「2022年(令和4年)度 行政書士資格試験への道のり」で述べたとおり、私自身の行政書士資格試験への取り組み進捗状況について、日々、記録するとともに、私自身のインプット情報整理、定着を目的としてアウトップする場とします。
2021/12/19 「合格基本書」 憲法 > 憲法の役割・基本原理
ポイント:憲法とは国の根本法であり、基本原理である「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」が謳われ、人権保障と統治機構について定めたものといえます。
2021/12/20 「合格基本書」 憲法 > 人権の意義と性質・国民の義務
ポイント:人権には、①固有性、②不可侵性、③普遍性という3つの性質があります。また、国民の個別具体的義務として「子女に教育を受けさせる義務」(憲法26条2項前段)、「勤労の義務」(憲法27条1項)、「納税の義務」(憲法30条)が挙げられます。
2021/12/21 「合格基本書」 憲法 > 人権の享有主体
ポイント:人権は、人間ならば誰しも当然に享有することができる普遍的な権利といえます。人権の主体は国民であると考えられるところですが、それ以外にも①外国人の人権、②法人の人権が『性質上可能な限り』人権が保障または適用されます。
2021/12/22 「合格基本書」 憲法 > 公務員の人権
ポイント:公務員の人権については、「公共の福祉」や「奉仕者」といった職務の性質上、部分的に人権制約があることを理解しておく必要があるようです。また、公務員の政治活動についても、行政の中立性確保の目的から、さきほどと同様に必要最小限の活動にとどめるべきといった制約が認められていることを理解しておきましょう。
2021/12/23 「合格基本書」 憲法 > 在監者の人権・未成年者の人権
ポイント:公権力と特殊な関係性をもつことになる者に「公務員」と「在監者」などがあるが、「在監者」については一般の国民に比べ一定の制約が必要となりますが、無制限に制約されるわけではないということは理解しておきましょう。
※「在監者」という表現・用語については、現在の法令上は使用されていません。
また、一般国民の人権とは別に理解しておくべき者として未成年者があり、未成年者の人権については、心身の健全な発達を図るために成年者と違う人権制約が認められることを理解しておきましょう。未成年者の人権は通常の公共の福祉による制約とは別ものとなり、「バターナリスティックな制約(後見的な制約)」と呼ばれるものとなりますので区別して理解しておきましょう。
さらに、未成年者の人権に制約を課すものとして、参政権(選挙権)の年齢制限があることを理解しておきたいところです。2015年の公職選挙法改正により、選挙権を有することになる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられたことは間違いないようにインプットしておきましょう。
2021/12/24 「合格基本書」 憲法 > 私人間の人権保障
ポイント:憲法の基本的人権は、本来、公権力と国民のと関係で保障されるもので、私人間の関係は私人間の契約によるものと考えるのが基本となります。とはいえ、企業などの大きな力をもつ私的団体などは一個人に比べ力関係で優劣が生じることになります。そういった社会的権力から弱い立場の国民の人権を保護する必要がでてきたということです。
2021/12/25 「合格基本書」 憲法 > 幸福追求権
ポイント:憲法に明文で規定されていない”新しい人権”に何があるか理解しておきましょう。具体的には、「環境権」、「日照権」、「嫌煙権」、「平和的生存権」、「プライバシーの権利としての”肖像権”」、など多数あります。
なお、これらの根拠となるのが憲法13条で定められている「幸福追求権」となります。
今日、新たな武器を買ってきたよ!それは、これ!「有斐閣 判例六法 (令和4年版)」です。
六法全般にいえることですけど、文字の大きさはどれも同じく小さくて見えづらいのですよね。。老眼の進行が加速中ということからこれは仕方がないにしても、判例の部分には囲みがあり、さらに二色刷りで、なかなかこれを見やすいです。
2021/12/26 「合格基本書」 憲法 > 法の下の平等
ポイント:「法の下の平等」が何を意味するものかをしっかりと理解しておく必要があります。
「形式的平等」がすべての個人を均等に取り扱い自由な活動を保障するものであるのに対し、「実質的平等」は社会的・経済的弱者が生まれ貧富の格差が拡がったことからこれらの弱者により厚い保護を与え、他の国民と同じ程度に自由と生存を保障しようというものになります。
「法の下の平等」で「法の下」には、法執行者である行政権や司法権が国民を差別、取捨選択などしてはならないことは当然として、法の内容そのものも平等原則に従い定められねばならないということを理解しておきましょう。
「法の下の平等」の「平等」とは何か?これは、「相対的平等」を意味するものであり、この「相対的平等」とは、国民一人一人の性別、能力、年齢、財産、職業等の事実的・実質的差異を前提に同一の事情と条件の下で平等に取り扱うことをいいます。気を付けておきたい点として、”恣意的差別”は許容されないものの”合理的な区別”は許容され得るということです。
2021/12/27 「合格基本書」 憲法 > 思想・良心の自由
ポイント:「思想・良心の自由」は、すべての精神的自由の基礎となる権利です。また、「思想・良心の自由」は、内心にある限り保障は絶対的なものです。内心の思想に基づき不利益を課したり、特定の思想を抱くことを禁ずたりすることはできないということです。さらに、国民がどのような思想をもっているかを国家権力が強制的に直接・間接を問わず表明させるようなことは認められていません。このことを、「沈黙の自由」といいます。
2021/12/28 「合格基本書」 憲法 > 表現の自由
ポイント:「表現の自由」の価値として2点あげられます。
- 「自己実現の価値」・・・言論活動を通して自らの人格を発展させるという個人的な価値(人格の形成・発展)
- 「自己統治の価値」・・・言論活動を通して政治的意思決定に関与する社会的な価値(民主主義の維持・発展)
【表現の自由の内容に何がある?】
- 言論・出版の自由
- 集会・結社の自由
- 集会の自由
2021/12/30 「合格基本書」 憲法 > 表現の自由を根拠に主張される権利
ポイント:①「知る権利」は認められ、「アクセス権」は否定的見解で整理。②「報道の自由」は21条に含むとして保障され、「取材の自由」は21条の趣旨から尊重され得るものといわれています。
もともと「表現の自由」は発信者の権利としてとらえられていたが、時代の変化に伴いマスメディアが発達してきたことから発信者と受け手側との権利を分けて再構成する必要がでてきた。国民が国家等に対して情報公開を求める権利(つまり「知る権利」のこと)は21条により保障されているものと理解されています。
なお、「アクセス権」については、情報の送り手であるマスメディアが私企業であることから表現の自由(21条1項)からこの権利を直接は導き出せないと判断されています。
【ご挨拶】
『2021年12月31日~2022年1月3日は、完全休息期間となり、心身の静養に入りますことをご容赦いただきたく、それ以降、再び頑張りたいと思います。みなさまにおかれましても、どうぞよい年末年始をお過ごしいただけますようご祈念申し上げます。』
2022/01/12 「合格基本書」 憲法 > 表現の自由の派生的場面
ポイント:表現の自由の派生的場面として4つを押さえること。
① 営利的表現の自由
【重要】「営利的表現の自由の保障の程度は非営利的表現の自由の保障より低い」
② 性表現の自由
表現の自由と名誉権をいかに調整すべきか
③ 名誉棄損的表現
【重要】 表現の自由と名誉権をいかに調整すべきかが問題となるが、a.事実の公共性、b.目的の公益性、c.事実の真実性の証明を満たすことができれば名誉棄損行為を処罰しないとされる。
④ 選挙運動の自由
公職選挙法の「事前運動の禁止」および「個別訪問の禁止」は合憲とされる。
2022/01/18 「合格基本書」 憲法 > 表現の自由の限界・通信の秘密
ここで学ぶこととして、表現の自由を制限する違憲審査基準には「二重の基準論」があり厳格であることが求められているということです。ちなみに、私にはこの「二重の基準論」を分かりやすく解説することが難しかったのでウェブ上で検索して調べたところ、「かたにゆきだるまさん」の解説が端的でわかりやすかったので参照いただけるといいかもしれません。(「二重の基準論」にリンクを貼っておきますのでクリックいただければご覧いただけます。)